軽減税率 対象 健康食品
2017年05月13日
店主の学習・備忘録
まさに備忘録!
2019年10月(平成31年10月)で決まり?消費税関連。。。
国税庁は、軽減税率の対象になるか、ならないかを判断するための参考事例集として、「消費税の軽減税率制度に関するQ&A」を公表しました。
問 20 栄養ドリンク(医薬部外品)の販売は、軽減税率の適用対象となりますか。
【答】
「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」に規定する「医薬品」、「医薬部外品」及び「再生医療等製品」(以下「医薬品等」といいます。)は、「食品」に該当しません。
したがって、医薬品等に該当する栄養ドリンクの販売は軽減税率の適用対象となりません(改正法附則 34①一)。
なお、医薬品等に該当しない栄養ドリンクは、「食品」に該当し、その販売は軽減税率の 適用対象となります。
問 21 特定保健用食品、栄養機能食品、健康食品、美容食品などの販売は、それぞれ軽減税率の適用対象となりますか。
【答】
人の飲用又は食用に供される特定保健用食品、栄養機能食品は、医薬品等に該当しませんので、「食品」に該当し、また、人の飲用又は食用に供されるいわゆる健康食品、美容食品も、医薬品等に該当しないものであれば、「食品」に該当しますので、それら販売は軽減税率の適用対象となります(改正法附則 34①一)。
2017-05-13